教えて!Q&A

防炎品には「防炎物品」と「防炎製品」の2種類があると聞きました。これはどういうことでしょうか?

防炎品には、消防法で義務付けられているものとそうでないものがあり、 前者を「防炎物品」、後者を「防炎製品」と呼びます。

例えば、不特定多数の人が出入りする施設や高層建築物、地下街などで使用する 「のれん」などは防炎が義務付けれていますので「防炎物品」です。 それに対し、弊社の取り扱い商品でもあります「のぼり」は、幕類にあたり 防炎が必ずしも義務付けられていませんので「防炎製品」になります。

以下、防炎協会HPより引用します。
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防炎物品とは
消防法(昭和23年法律第186号)では、高層建築物、地下街又は劇場、病院等の建築物(防炎防火対象物)におけるカーテン等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため、防炎性能を有するものを使用するよう義務付けています。このように法律で使用が義務付けられている防炎性能を有するものが防炎物品で、次のようなものがあります。

カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用合板、どん帳その他舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板、工事用シート

防炎製品とは
消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものです。当協会設置の防炎製品認定委員会が防炎性能基準等を定め、この基準に適合する製品が防炎製品として認定されています。防炎製品としては私たちの身の周りのものが多く、次のようなものがあります。

寝具類、テント類、シート類、幕類、非常用持出袋、防災頭巾等、防災頭巾等側地、防災頭巾等詰物類、衣服類、布張家具等、布張家具等側地、自動車・オートバイ等のボディカバー、ローパーティションパネル、襖紙・障子紙等、展示用パネル、祭壇、祭壇用白布、マット類、防護用ネット、防火服、防火服表地、木製等ブラインド、活動服、災害用間仕切り等、作業服

引用元:http://www.jfra.or.jp/home/about.html

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「防炎製品」と「防炎物品」ではシールも違います。
なおターポリン製の日除け幕は、たとえ消防法で防炎が義務付けられている場所であっても 当店では「防炎物品」の加工をすることが出来ません。 「防炎製品」になりますのでご了承ください。

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